柏市新富地域ふるさと協議会会則

(名 称)

第1条 本会は、柏市新富地域ふるさと協議会(以下「協議会」という)と称し、事務所を新富近隣センター協議会室に置く。

(目 的)

第2条 協議会は、地域住民のコミュニケーションと親睦を図ることを通して、助け合いの気持ちを育み、地域福祉の向上と住み良い地域づくりを推進することを目的とする。

(事 業)

第3条 協議会は、その目的を達成するため、以下の事業を行う。

  • (1)健康・スポーツ活動に関すること。
  • (2)生涯学習、文化活動に関すること。
  • (3)地域防災、防犯、交通安全に関すること。
  • (4)地域社会福祉活動に関すること。
    青少年並びに児童福祉に向けた活動
  • (5)生活環境改善に関すること。
  • (6)地域住民に向けた広報活動
  • (7)柏市行政及び各種地域団体との調整に関すること。
  • (8)その他、協議会の目的達成に必要なこと。

(構 成)

第4条 協議会の地域は、柏市が定める新富地域を対象範囲とする。

2 協議会は、新富地域内の各町会・自治会ならびに地区社協をもって組織する。

3 協議会は、次の各号に定める者により運営される。

  • (1)役員
    • ア 町会長・自治会長
    • イ 地区社協会長
    • ウ 新富地区民生委員・児童委員協議会会長
    • エ 地域づくり推進委員
    • オ 専門部長
    • カ 会長が指名し、役員会で承認された者
  • (2)専門部員
    • ア 専門部員として、各町会・自治会の推薦を得た者
    • イ 会長が指名し、役員会で承認された者

(役員及び役員の選出)

第5条 協議会に次の役員を置く。
会長、副会長、理事、会計、監査、書記、各専門部長

2 町会長、自治会長及び地区社協の会長は理事となり、会長は理事の互選により選出される。

3 副会長は、理事の中から会長が指名する。

4 会計並びに書記は、理事会に諮り、専門部員の中から会長が指名する。

5 監査は、理事会に諮り、役員以外の者を会長が指名する。

6 専門部長は、専門部員の互選とする。副部長は、部長が指名する。

(顧 問)

第6条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問の選任にあたり、会長は、役員会の同意を得なければならない。

3 顧問は、会長の求めに応じ協議会の運営について助言を行う。

(役員の職務)

第7条 会長は、会務を統括し協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
また、副会長は、専門部を担当し統括する。

3 理事は、協議会の目的達成のため、会長が定めた職務にあたる。

4 会計は、協議会の会計を担当する。

5 監査は、会計監査を担当する。

6 書記は、協議会の記録を担当する。

(任 期)

第8条 役員及び専門部員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げないが、会長は連続4年までとする。

2 役員及び専門部員が欠けた場合の補欠の役員及び専門部員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員及び専門部員が辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(会 議)

第9条 協議会の会議は、総会及び役員会並びに理事会とし、会長が招集し、会長が指名した者が議長となる。

2 協議会の会議出席者は次のとおりとする。総会は、第4条第3項に規定する者、役員会は第4条第3項(1)に規定する者、理事会は理事。

3 総会において、次の事項を審議する。

  • (1)事業及び予算に関すること。
  • (2)事業報告及び決算に関すること。
  • (3)会長及び専門部長の承認に関すること。
  • (4)会則の改廃に関すること。
  • (5)その他重要な事項。

4 役員会においては、次の事項を審議する。

  • (1)総会に提案する事案に関すること。
  • (2)業務の執行、事業の実施に関すること。
  • (3)その他必要な事項。

5 理事会においては、次の事項を審議する。
協議会運営に係る基本的な事項。

6 協議会の役員が事故のため、協議会の会議に出席できないときは、当該役員の指定した者を代理者として出席させることとする。

7 議事は、議長を除く出席者の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところとする。

8 必要により、第4条規定の資格がなく会議に参加する者をオブザーバーといい、会長が指名する。

(専門部の設置並びに分掌等)

第10条 協議会は、事業運営のため次の専門部を置く。

  • (1)総務部
  • (2)広報部
  • (3)環境部
  • (4)地域安全部
  • (5)教育文化部
  • (6)保健体育部
  • (7)福祉部

2 前項に規定する各部の分掌は、次のとおりとする。

  • (1)総務部
    • ア 総会及び役員会に関すること。
    • イ 各部の連絡調整に関すること。
    • ウ 柏市ふるさと協議会連合会に関すること。
    • エ 協議会の庶務に関すること。
    • オ 研修参加等の開催に関すること。
    • カ 各部に属さない事項に関すること。
  • (2)広報部
    • 広報の編集・発行に関すること。
  • (3)環境部
    • ア 環境美化運動に関すること。
    • イ 地域の生活環境整備に関すること。
  • (4)地域安全部
    • ア 地域の防災に関すること。
    • イ 地域の防犯及び交通安全に関すること。
  • (5)教育文化部
    • ア 文化祭に関すること。
    • イ 教育文化活動に関すること。
  • (6)保健体育部
    • ア グラウンドゴルフ大会に関すること。
    • イ ふれあい運動会に関すること。
    • ウ その他、スポーツ及び健康増進に関すること。
  • (7)福祉部
    • ア 地域住民の福祉・増進に関すること。
    • イ 高齢者及び障害者福祉に関すること。
    • ウ 青少年及び児童福祉に関すること。

3 専門部に部長・副部長を置く。

4 専門部の会議は、部長が招集しその議長となる。ただし部長に事故があるときは、副部長がその職務を代行する。

(会 計)

第11条 協議会の活動に係る経費は、各町会・自治会の負担金、柏市補助金及びその他の収入でこれに充てる。

2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。

(委 任)

第12条 この会則に定める他、会の運営に必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。

(慶弔金)

第13条 役員が死亡した場合は、香典1万円贈呈する。

「附則」

  • この会則は、昭和57年4月1日から施行する。
  • 2)改 正 昭和59年4月22日
  • 3)改 正 昭和62年4月 1日
  • 4)改 正 平成 5年4月 1日
  • 5)改 正 平成10年4月 1日
  • 6)改 正 平成12年4月 1日
  • 7)改 正 平成14年4月20日
  • 8)改 正 平成15年4月19日
  • 9)改 正 平成18年4月22日
  • 10)改 正 平成19年4月21日
  • 11)改 正 平成27年4月25日
  • 12)改 正 平成31年4月20日
  • 13)改 正 令和 5年4月29日
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